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専業主婦必見!株で源泉徴収された税金は確定申告で取り戻せる

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こんにちは。ななこ(@nanako000775)です。

私は主婦業の傍ら株取引をしています。

ななこ
ななこ
源泉徴収ありの特定口座だけど確定申告をしたら約5万円戻ってきたよ!

源泉徴収されているから確定申告は関係ないと思っている方!

もしかしたら税金を払いすぎているかもしれません。

今回は私のような専業主婦特定口座(源泉徴収あり)を使って株取引を行っている方向けの確定申告について解説していきます。

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確定申告の目的

特定口座(源泉徴収あり)だったら確定申告しなくていいんじゃないの?
ななこ
ななこ
税金を納めるための確定申告は不要だよ!でも還付申告で払った税金を取り戻すことができる場合があるよ!

特定口座(源泉徴収あり)で取引をしている場合、証券会社が代わりに税金(所得税約15%、住民税約5%)を納めてくれているので確定申告は不要です。

しかし、他に収入のない専業主婦は「所得控除(基礎控除)」を使って天引きされた税金を取り戻すことが可能です。

所得控除(基礎控除)を活用して税金を返してもらおう

税金(所得税)は課税所得に課されます。

課税所得とは、所得から所得控除を引いた金額です。

所得控除は14種類ありますが、今回はその中の基礎控除を使います。

基礎控除は誰でも(専業主婦でも)38万円を所得から差し引くことができます。(令和2年から基礎控除が48万円に引き上げられました。)

株以外に収入のない専業主婦は48万円にかかる税金を確定申告をすることによって返してもらうことができるということです。

しかし、稼いだ額が大きいと確定申告をすることによって旦那さんの扶養から外れる可能性があるので注意が必要です!

利益が130万円を超える場合、社会保障の壁に注意!

いわゆる130万円の壁というやつです。

130万円を超えて確定申告をすると自分で健康保険料や年金を納めなくてはならなくなります。

還付金として戻ってくるお金より、出ていくお金の方が多くなってしまうので注意が必要です。

利益が95万円を超える場合、税制の壁に注意!

95万円を超えて確定申告をする場合、旦那さんの配偶者控除・配偶者特別控除に影響が出てきます。

配偶者特別控除は令和2年に改正がありました。

配偶者の所得が95万円以下であれば、48万円の控除が受けられます。

95万円を超えても133万円以下であれば、段階的に少なくはなりますが控除が受けられます。

控除額はこちら。

株の利益控除額
(夫の所得900万円以下)

(所得900万円超950万円以下)

(所得950万円超1000万円以下)
95万円以下
38万円26万円
13万円
95万円超100万円以下36万円 24万円12万円
100万円超105万円以下31万円21万円11万円
105万円超110万円以下26万円18万円9万円
110万円超115万円以下21万円14万円7万円
115万円超120万円以下16万円11万円6万円
120万円超125万円以下11万円8万円4万円
125万円超130万円以下6万円4万円2万円
130万円超133万円以下3万円2万円1万円

(参考:国税庁

この場合、確定申告をした方がいいかどうかは計算してみないとわかりません。

返ってくる金額以上に旦那さんの税金が増えちゃったら意味がないということだね

利益が95万円以下の場合

利益が95万円以下の場合、上の2つのパターンのようなデメリットはありません。

確定申告をすることによって税金を返してもらうことができます。税制・社会保障の扶養から外れることもありません。

例えば、年間の利益が20万円だった場合、約15%の所得税3万円が天引きされています。

所得20万円-基礎控除48万円=△28万円

つまり税金が課される所得はないので、確定申告をすることで3万円が還付されます。

還付申告は確定申告の期間以外でもできる

確定申告は毎年2月~3月頃に行われていますが、還付申告は確定申告の期間以外でもできます

ちなみに5年前まで遡って申告することも可能です!

心当たりのある方は今からでも申告して税金を返してもらいましょう。

まとめ

利益が95万円以下なら確定申告をして税金を返してもらおう

今回は特定口座(源泉徴収あり)を利用して株取引をしている専業主婦向けの確定申告についての解説でした。

参考にしていただければと思います。